「離婚をしたけど、すぐに出会いがあった!また結婚したい!」
離婚をした後、ご縁がありすぐにでも再婚したい!と思っている方はいらっしゃいませんか?
実は女性には離婚後に「再婚禁止期間」が定められているので注意が必要です。
またお子さんがいらっしゃる場合には、行政手続きが必要な場合もあります。
当記事では離婚後の再婚に関する具体的な手続きや注意点をご紹介します。
離婚後の再婚を考えている方は、ぜひ一緒に必要なポイントを確認してみましょう。
女性が離婚後に再婚する際の注意点
女性には民法で「再婚禁止期間」が定められています。
どうして再婚禁止期間が必要なのでしょうか?また、どうして男性には必要ないのでしょうか?理由を探っていきましょう!
女性の「再婚禁止期間」は100日間!すぐには再婚できない
民法では、女性に100日間の「再婚禁止期間」を定めています(第733条)。
つまり「離婚してすぐに再婚したい!」と思った場合、男性はすぐに再婚できますが、女性は100日間経過してからでないと再婚できません。実際に婚姻届を提出しようとしても行政機関の窓口では受け入れてもらえない、ということです。
なぜ女性にはこのような「再婚禁止期間」が定められているのでしょうか?
再婚禁止期間が必要な理由は「父親が誰か推定するため」
例えば、とある夫婦が離婚したとしましょう。男性をAさん、女性をBさんとします。Bさんは離婚の翌月、Cさんという新しいパートナーと再婚しました。そして再婚の7か月後にBさんがお子さんを出産したとします。
さて問題です。果たして生まれたお子さんはCさんの子どもでしょうか?それとも元夫のAさんの子どもでしょうか…?
妊娠期間は一般的に10月10日(とつきとおか)と言われており、日数にすると280日程度です。民法では「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」、一方で「結婚後200日経過後に生まれた子は現夫の子」として推定することとしています(第772条)。
つまり、100日間の再婚禁止期間によって、生まれた子の父親をどちらと推定するか決めているわけなのです。逆に言うと、再婚禁止期間が設けられていないと、推定期間の重複が発生してしまう可能性があり、結果として父親が誰なのか推定することができなくなってしまうのです。
条件次第で再婚禁止期間でも再婚可能!
実は再婚禁止期間内でも条件を満たすと再婚できる可能性があります。民法では「離婚時に妊娠していない」場合と「離婚後に出産した」場合は再婚禁止期間の例外として扱う(第733条2項)と定められており、再婚禁止期間であっても再婚可能です。
少し分かりにくいのでさらに詳しく解説します。
民法の規定通り「離婚時に妊娠していない」証拠がある場合や「離婚後に出産した」場合には再婚が可能です。
加えて、稀なケースですが「夫が失踪宣言を受けた場合」「夫の生死が3年以上不明で裁判離婚した」場合、「離婚後に避妊手術を受け、妊娠不能の医師の診断書を添えて提出した場合」には再婚が認められるとようです。
つまり誰の子供か明確でない場合や、妊娠することが不可能な場合にも再婚が認められる、ということです。
また、法律婚にこだわらないのであれば、まずは同棲を開始して事実婚という形をとることもできます。
離婚後の再婚で子供がいる場合の注意点
離婚時に子供がいる場合、再婚後の養育費の支払いはどうなるのでしょうか?
また、再婚する際にお子さんには何か手続きが必要になるのでしょうか?
離婚時に子供がいる場合の注意点について確認してみましょう。
養育費の支払いは継続される
離婚の時に取り決めた養育費については、再婚しただけでは原則取り扱いは変わりません。つまり継続して支払いが行われることになります。これは、民法第877条1項に定める「扶養義務」が継続して発生しているからです。
ただし離婚時の状況から事情変更があった場合はこの限りではありません。
再婚時にお子さんの「養子縁組」の手続きをした場合や、養育費を支払っている人の扶養家族が増えた場合には、「養育費減免」についての申出が可能。申し出が承認された場合に、養育費が減免される可能性があります。
養子縁組をした場合には、扶養義務を負う人が養子縁組先の新しいパートナーに変更になるため、基本的には元の養育費支払者は負担を負わなくなります。
ただし、養子縁組先の新しいパートナーが経済的に困窮している場合などは、養育費支払義務が継続する可能性が高いでしょう。
また、養育費を支払っている人に扶養家族が増えた場合は、扶養家族数に応じて負担割合が変わるため、一人当たりの養育費は減少する可能性があります。
ただし、いずれの場合も養育費を支払っている人からの養育費減免の旨の意思表示は必要となります。
再婚後、子供には「養子縁組」や「子の氏の変更許可申立」が必要
再婚をする場合はまず婚姻届を出しますが、お子さんについてはどんな手続きをとったらよいのでしょうか?
まずは「養子縁組」をするかどうかを考える必要があります。養子縁組は養親とお子さんとの間に新たに親子関係を発生させるための手続きです。養子縁組をすることで、養親はお子さんに対して扶養義務を負うことになります。
次に養子縁組をしない場合、お子さんの苗字と戸籍についてどう扱うか検討しましょう。
例えばお母さんが婚姻届を出しただけでは、お子さんの苗字が一緒に変わることはありませんし、戸籍も前の戸籍に残ったままになります。
家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可申立」を行えばお子さんの苗字の変更が、行政機関に「入籍届」を行うことでお子さんの戸籍の変更が可能です。お子さんともよく話し合って、必要に応じて手続きをとってくださいね。
最後に、一人親家庭に対して支払われている「児童扶養手当」を受給している場合には、廃止の手続きを忘れずに行いましょう。また、「児童手当」を受給している場合は、必要に応じて受給者の変更も必要です。
自治体独自の一人親向けの制度を何か利用している場合は、継続して受給して問題ないものか、いま一度支給要件を確認しておきましょう。
新しい家族で同居スタートする時は子供のメンタルにも配慮を
また、新しい家族として同居を始めるにあたって、お子さんがいらっしゃる場合はメンタルケアも十分にしてあげましょう。
再婚をする当事者同士には問題がなくても、お子さんにとっては住む家が変わる、苗字が変わる、転校しなければいけない、新しい家族が増えるなど、かなりの環境の変化があります。
親の都合で発生した様々な変化によって、少なからずストレスが発生してしまうはずです。十分に気を付けて様子をみて、必要に応じてケアをしてあげてください。
離婚後の再婚に向けての具体的なステップ
では実際にはどのようなステップを踏んで、どのようなタイミングで注意点を確認する必要があるのでしょうか?
再婚に向けてのステップを具体的に確認してみましょう。
子供を連れた再婚の具体的なステップ
再婚をする前にお子さんと新しいパートナーとの間に一緒に過ごす時間を十分にとってあげましょう。また、再婚について賛成してもらえるように、お子さんに再婚についてしっかりと説明する時間をとってください。
再婚をすることが決まったら、お子さんの養子縁組をするかどうかパートナーと一緒に検討します。養子縁組をしない場合は、お子さんの苗字と戸籍の扱いをどうするか検討しましょう。検討結果に応じて、婚姻届の提出とともにその他の行政手続きを行ってください。
子供がいない女性が再婚する具体的なステップ
原則、まずは再婚禁止期間の100日間が経過することを待ちましょう。
待ちきれない場合は、例外的に再婚が認められるパターンなのか確認し、必要に応じて証拠とともに婚姻届を提出すること。
行政機関でもあまり手続きの例がないかもしれませんので、当日窓口でバタバタしてしまわないように、事前に問合せをしておく方がよいかもしれません。
再婚禁止期間中の再婚が認められない場合でも、事実婚として同居を開始することは可能です。
子供がいない男性が再婚する具体的なステップ
特に法律的な制限はありません。
もし周囲に再婚を反対されてしまう場合は、「誠実さ」「真面目さ」を意識して再婚に向けて真剣な気持ちを持っていることを説明しましょう。
見た目や言葉が軽いと思われて反対されている可能性もあります。どうして結婚したいのか、自分の言葉でしっかりと説明することで、お相手のご両親からも理解を得られるようコミュニケーションをとってみてください。
お相手の女性との再婚後の生活がしっかり描けていれば、安心してもらうことができるかもしれません。晴れて周囲からの理解が得られたら、お相手の女性と一緒に婚姻届を提出しましょう!
まとめ
再婚禁止期間を待てない場合でも、例外となるケースを確認して手続きを踏むことで再婚することもできますし、内縁の状態で事実婚の生活をスタートすることも可能です。
お子さんがいらっしゃる場合は行政手続きはもちろんですが、親の都合で新たな環境で生活をしなければならないお子さんのメンタルケアも十分にしてあげてくださいね。
注意しなければいけないことはいくつかありますが、再婚後には新たに素敵な生活が始まるはずです。一つずつ前に進めていき、幸せな再婚生活を目指してくださいね!